自動車の種類として新たに中型自動車(車両重量5t以上11t未満) が設けられ、これに対応して中型免許、中型第二種免許および中型仮免許が新設されます。中型自動車を運転しようとする方は中型免許を受けなければいけません。
ただし、改正法の施行前に免許を受けた方は施行後も従前と同じ範囲の自動車を運転できます。
改正法の施行は平成19年6月です。中型免許は20歳以上であることなどの条件があります。
免許取得は施行前にしておいたほうがいいと思います。